身体的拘束適正化のための指針
1.理念
(1)身体拘束適正化のための基本的な考え方
①身体的拘束の原則廃止
身体的拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。花咲くホーム株式会社は、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、緊急やむを得ない場合を除き原則として身体拘束をしない支援の実施に努める。
②身体的拘束に該当する具体的な行為
イ.徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドに体幹や四肢をひも等で縛る ロ.転落しないようにベッドに体幹や四肢を縛る ハ.自分で降りられないようにベッドを柵(サイド―レール)で囲む 二.点滴・経管等のチューブを抜かないように四肢をひも等で縛る ホ.点滴・経管等のチューブを抜かないように又は皮膚をかきむしらないように手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける へ.車椅子や椅子からずり落ちたり立ち上がったりしないようにY字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける ト.立ち上がりに能力のある人の立ち上がりを妨げるような椅子を使用する チ.脱衣やオムツ外しを制限するために介護衣(つなぎ服)を着せる リ.他人への迷惑行為を防ぐためにベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る ヌ.行動を落ち着かせるために向精神薬を過剰に服用させる ル.自分の意志で開けることのできない居室等に隔離する <参考>介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為 |
③目指すべき目標
3要件(切迫性・非代替性・一時性)全てに該当するとリスクマネジメント対策委員会において判断された場合本人・ご家族への説明・確認を得て拘束を実施する場合もあるが、その場合も入居者の態様や介護の見直し等により拘束の解除にむけて取り組む。
(2)方針
次の仕組みを通して身体的拘束の必要性を除くよう努める。
①入居者の理解と基本的なケアの向上により身体的拘束リスクを除く。
入居者一人一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体的拘束を誘発するリスクを検討しそのリスクを除くための対策を実施する。
②リスクマネジメント対策委員が率先して資質向上に努める。
リスクマネジメント対策委員会が中心となり研修を行うなど施設・事業所全体の知識を向上する仕組みを構築する。特に認知症及び認知症による行動・心理状態について施設・事業所全体で習熟に努める。
③身体的拘束適正化のため入居者・ご家族と話し合い
ご家族と入居者本人にとってより居心地のいい環境・ケアについて話し合い、身体的拘束を希望されても、そのまま受け入れるのではなく、対応を一緒に考える。
2.身体的拘束等適正化のための体制
次の取り組みを継続的に実施し、身体的拘束適正化のための体制を維持・強化する。
(1)リスクマネジメント対策委員会の設置及び開催
リスクマネジメント対策委員会を設置し、身体的拘束適正化を目指すための取り組みの確認・改善を検討する。過去に身体的拘束を実施していた入居者に係る状況の確認も含む。委員会は3カ月に1回以上だが緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合(実施を開始する場合を含む)には適宜開催し実施状況の確認や継続の有無などを検討する。
(2)委員会の構成員
別紙参照
(3)委員会の検討項目
①前回の振り返り
②3要件の再確認
④検討する入居者がいる場合3要件の該当状況、特に代替え案の検討
⑤必要である場合の進め方、今後の予定、次回の開催日
⑥まとめと共有
(4)記録及び周知
委員会での検討内容の記録を作成、介護職員に説明し、周知徹底する。
3.身体的拘束適正化のための研修
身体的拘束適正化のための研修は職員採用時のほか年2回以上の定期的な研修を実施する。研修の実施にあたっては内容を記載した記録を作成します。
4.緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合の対応
(1)3要件の確認
①切迫性:利用者本人またはほかの利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと ②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと ③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること |
(2)要件合致確認
入居者の態様を踏まえリスクマネジメント対策委員会で必要性を判断した場合、限定した範囲で身体的拘束を実施する場合があるが、拘束の実施後も日々の態様等を参考にして同委員会で定期的に再検討し解除に向けて取り組む。
(3)記録等
緊急やむを得ず身体的拘束を行わざるを得ない場合、次の項目について具体的にご本人・ご家族等へ説明し書面で確認を得る。
・拘束が必要となる理由(個別の状況)
・拘束の方法(場所、行為(部位・内容)
・拘束の時間帯及び時間
・特記すべき心身の状況
・拘束開始及び解除の予定
5.身体的拘束を行った場合の見直し、報告
緊急やむを得ない理由から身体的拘束を実施している場合には身体的拘束の実施状況や入居者の日々の態様(時間や状況ごとの動作や様子等)を記録(経過観察記録)し、1週間毎に検討会議を行う。検討内容をもってリスクマネジメント対策委員会で拘束解除に向けた確認(3要件の具体的な再検討)(緊急やむを得ない身体拘束に関する経過観察・検討会議)を行う。また全職員に周知徹底を行う。
6.本指針の閲覧について
本指針は利用者及び家族がいつでも閲覧できるように共有スペースに掲示するとともにホームページ上に公表する。
<付則>
令和6年4月1日から改定する。