居宅介護支援 花咲くホーム株式会社 居宅介護支援ハピネス
運営規程
(事業の目的)
第1条 花咲くホーム株式会社が開設する居宅介護支援ハピネス(以下「事業所」という。)が行う指定居宅介護支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当事業所は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場にたって援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療
サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立
場でサービスを調整する。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 居宅介護支援 ハピネス
二 所在地 東京都板橋区板橋1丁目43番6号 宝ビル7階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 当事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 介護支援専門員 1名 (介護支援専門員と兼職)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定居宅介護
支援の提供にあたるものとする。
二 介護支援専門員 1名 (常勤職員 1名)
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
事務職員は、介護支援専門員の補助的業務及び必要な事務を行う。
三 介護支援専門員一人当たりの担当利用者数
介護支援専門員一人当たりの担当利用者数は35件未満とする。
(営業日及び営業時間)
第5条 当事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日まで
ただし、祝日及び12月30日から1月3日までを除く。
二 営業時間 午前9時から午後6時までとする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の
利用料の額は、別紙料金表によるものとする。ただし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービス
である時は、利用料を徴収しない。
一 介護支援専門員は、利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して、支援する上で解決し
なければならない課題の把握及び分析を行い、その課題に基づき居宅サービス計画を作成する。
利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関
するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供し、居宅サービス計画
及びサービス事業者に関し利用者の同意を得た上で、サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の
提供を行う。
居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付する。
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても、利用
者が介護保険施設への入所等を希望した場合は、介護保険施設への紹介その他便宜を提供する。
二 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、指定居宅サー
ビス事業者等との連絡を継続的に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握(以下「モニタリング」)
するとともに、少なくとも1月に1回訪問することにより利用者の課題把握を行い、居宅サービス計
画の変更及びサービス事業者等との連絡調整その他便宜の提供を行い、少なくとも1月に1回モニタ
リングの結果を記録する。
三 介護支援専門員は、必要に応じサービス担当者会議を当該事業所等で開催し、担当者から意見を
求めるものとする。
四 介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の自宅等において、利用者又
はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいよう説明を行うとともに、相談
に応じることとする。
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実額を徴収
する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
通常の事業の実施地域を越え1km毎に30円
3 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者またはその家族に対して事前に文書で説明をした上
で、支払に同意する旨の文書に署名(記名捺印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、板橋区・北区・豊島区・杉並区・練馬区・中野区とする。
(相談・苦情対応及びハラスメント処理)
第8条 当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、自ら提供した居宅介護支援または居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。
2 当事業所は、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者又はその家族からのハラスメントの訴えに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第9条 当事業所は、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じるものとする。
一.虐待防止のための対策を検討する委員会(リスク委員会)を定期的に開催するとともに、その結果について、介護支援専門員に周知徹底を図る。
二. 虐待防止のための指針を整備する。
三. 介護支援専門員に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する
四.虐待防止の担当者は(大谷 明美)とする
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族など高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを区市町村に通報するものとする
(事故処理)
第10条 当事業所は、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 当事業所は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する。
3 当事業所は、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営についての留意事項)
第11条 当事業所は、介護支援専門員の資質の向上を図るため、研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後3カ月以内
二 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなく
なった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は花咲くホーム株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
5 記録は完結の日から5年間保管する。
附 則
この規程は、令和4年11月1日から施行する。
別紙 料金表 令和6年4月1日改正
居宅介護支援費 (取扱い件数35件未満)
要介護1・2 12,380円
要介護3・4・5 16,085円
初回加算
300点/月×11.40 3,420円